ないネイルサロン 新宿|(3)自動公衆送信装置該当性 ア前記のとおり,自動公衆送信装置に該当するために

新宿のとおり,本件サービスにネイルサロンであり,ベースステーションから送信 されたデジタルデータの受信行為も各利用者によってされるものでである。」
原告
主張
被告


被告が送信可能化の主体であると解すべき根拠として,本件 サービスの目的,本質が,海外その他の放送地域外に居住しており,本来 であれば当該放送番組を見ることのできない多数の利用者に対し,インタ ーネットを通じて,有料で放送番組を視聴させることにあり,ケーブルテ レビやIPマルチキャストなどの放送番組の同時再送信サービスと本質的 に異ならないと主張する。
しかしながら,海外,その他の本件放送の放送地域外において,本件放 送を視聴することができるということ自体は,ロケーションフリーのNe tAV機能そのものであって,被告の提供する本件サービスを利用しなく とも,行い得ることであるから,このような結果を生じさせることから, 直ちに本件サービスを放送番組の同時再送信サービスと同視することがで きないことは明らかである。
本件サービスの性質がいかなるものであるかは,被告と利用者との間の 契約内容,本件サービスにおける被告の具体的行為の内容,本件サービス において用いられる機器の内容,構成,利用者が行うべき行為の内容等を 考慮して決すべきものであり,上記の観点から見たとき,本件サービスの 性質が,所有者(利用者)からベースステーションの寄託を受け,これを 設置保管することであると解すべきであることは,前述のとおりであるか ら,これをケーブルテレビやIPマルチキャストなどの放送番組の同時再 送信サービスと同視することはできないというべきである。
イ原告らは,被告が送信可能化の主体であると解すべき根拠として,被告 が,?多数のベースステーションを被告の事業所内に設置した上で,?こ れら多数のベースステーションに電源を供給,起動して,ポート番号の変 94 更などの必要な各種設定を行い,?テレビアンテナで受信した本件放送を これら多数のベースステーションに供給するために,被告が調達したブー スターや分配機を介した有線電気通信回線によってテレビアンテナとこれ ら多数のベースステーションを接続し,?被告が調達し,必要な設定を行 ったルーター,LANケーブル及びハブを経由して,被告の調達した接続 回線によりこれら多数のベースステーションをインターネットに接続し, かつ,?以上のような状態を維持管理していることを挙げる。
(ア)?,?及び?の点について 被告は,各利用者の所有するベースステーションの送付を受け,被告 の事業所内に設置保管し,ベースステーションに電源を供給し,ポート 番号の変更などの必要な設定を行い,ベースステーションをルーター, LANケーブル及びハブを経由して,インターネット回線に接続してい るものの,このような行為は,一般のハウジングサービスにおいても行 われ得る行為であるから,これらの点が,被告が送信可能化の主体であ ることを基礎付ける事情であるとは,直ちにいうことができない。
なお,ポート番号の設定は,同一のLAN回線上に複数のベースステ ーションが接続されているために,ポート番号が競合して機器の動作上 不都合が生じるという事態を避けるためのものにすぎず,ベースステー ションの設定作業の一つにすぎない。
(イ)?の点について 被告は,ベースステーションに,ブースター及び分配機を介して,ア ンテナ端子を接続している。
しかしながら,ベースステーションが自動公衆送信装置に該当しない ことは前述のとおりであるから,ベースステーションに,ブースター及 び分配機を介して,アンテナ端子を接続しても,送信可能化行為には該 当しない。
95 また,そもそも,アンテナは単独で他の機器に送信する機能を有する ものではなく,受信機に接続して受信設備の一環をなすものであること, ブースターは,電気信号を増幅する機能を有するものの,アンテナ端子 からの放送波を単に供給する役割を果たすにとどまり,これ自体が単独 で他の機器に送信する機能を有するものではないこと,分配機は,単独 で他の機器に送信する機能を有するものではなく,アンテナを複数の受 信機で共用するために,アンテナからの1本の給電線を分岐させて複数 の給電線と接続させるとともに,それに伴う抵抗の調整を行うにすぎな いことは,技術常識に照らし明らかであるから,本件において,被告が, ベースステーションに,ブースター及び分配機を介して,アンテナ端子 を接続しても,ベースステーションによる本件放送の受信を行うための 物理的設備の提供にすぎず,ベースステーションへの送信を行ったこと にはならないというべきである。
よって,上記の点も,被告が送信可能化の主体であることを基礎付け る事情であるとは,直ちにいえない。
(ウ)さらに,上記?ないし?の点を一体としてみても,本件においては, 上記(2)で述べた各事情が認められるのであり,これらの事情に照ら すと,上記?ないし?の点をもって,被告が送信可能化の主体であると 認めることはできない。
ウ原告らは,被告が送信可能化の主体であると解すべき根拠として,被告 が営利事業として本件サービスを提供していることを挙げる。
被告が,各利用者に対し,本件サービスを有料(入会金は3万1500 円(税込み)であり,月額利用料は5040円(税込み)である。
)で提 供していることは,前記2(4)ウ(ア)認定のとおりである。
しかしながら,上記金額は,被告が,各利用者からベースステーション の寄託を受けて,電源,アンテナ及びインターネット回線への接続環境を 96 提供する対価として高額にすぎるとはいえないから,上記の点が,被告が 送信可能化の主体であることを基礎付けるに足る事情であるとはいえない。


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エ原告らは,被告が送信可能化の主体であると解すべき根拠として,被告 が事業所(データセンター)の場所を決めることにより,送信可能な放送 の範囲を限定していることを挙げる。
しかしながら,送信される放送波の範囲が限定されるのは,ベースステ ーションの設置場所が被告の事業所(データセンター)内である結果にす ぎず,これを超えて,被告が何らかの手段により,各利用者において受信 可能な放送の範囲を限定する行為を行っているわけではない。
したがって,上記の点が,被告が送信可能化の主体であることを基礎付 けるに足る事情であるとはいえない。
4 争点2(本件文書2の送付は不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争に該 当するか)の(2)〔本件文書2の記載(2)(「貸出君・ミスターアドヴァンスは,? ケイシィエスの登録商標または商標です。
」)の虚偽性の有無〕について 【RBCの主張】 - 18 - KCSは,自らは一度も使用したことのない商標である「ミスターアドヴァン ス」について,RBCの未申請を奇貨として平成15年4月23日に商標登録出願 した。
その商標登録がされたのは同年11月21日であって,本件文書2が送付さ れた同年10月時点では,未だKCSは「ミスターアドヴァンス」の商標権を有し ていなかった。
したがって,「ミスターアドヴァンス」がKCSの「登録商標また は商標です」との記載は虚偽である。
【KCSらの主張】 本件文書2では,「貸出君」「ミスターアドヴァンス」の順に対応する形で,それ らがKCSの「登録商標」「商標」であるというように,言葉が使い分けられてい る。
したがって,本件文書2の記載(2)の意味は,KCSは「貸出君」の商標を登 録済みであり,「ミスターアドヴァンス」については登録に至っていないというこ とになるが,本件文書2が送付された平成15年10月当時の状況は,まさにこの ような状況であったから,本件文書2の記載(2)は真実である。
5 争点3(本件文書3の送付は不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争に該 当するか)の(1)〔本件文書3の記載(1)(「(『貸出君』,)『ミスターアドヴァンス』 は,全国で500社近くのユーザ様でお使い頂いている」)の虚偽性の有無〕につ いて 【RBCの主張】 「(『貸出君』,)『ミスターアドヴァンス』は,全国で500社近くのユーザ様で お使い頂いているコンピュータソフトウェアです。
」との記載は,KCSが「ミス ターアドヴァンス」という名称のソフトウェアを販売し,その販売先500社がそ れを使用している,と読み手が受け取ることは明らかである。
しかし,KCSは 「ミスターアドヴァンス」という名称のソフトウェアを販売したことはないから, 本件文書3の記載(1)は虚偽である。
【KCSらの主張】 争う。
- 19 - 6 争点3(本件文書3の送付は不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争に該 当するか)の(2)〔本件文書3の記載(2)(「(『貸出君』,)『ミスターアドヴァンス』 は弊社にて開発,販売を行っており,著作権を有し」)の虚偽性の有無〕について 【RBCの主張】 「ミスターアドヴァンス」をKCSが開発,販売したという事実はない。
また, 「ミスターアドヴァンス」は,RBC従業員がKCS在籍中に開発したものでもな い。


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ポート
ポートフォワーディング」を用いる設定を行っていても,そのことから 直ちにベースステーションを含む一連の機器が全体として,1台の「自動 公衆送信装置」に該当することにはならない。 ウ以上のとおりであるから,本件において,ベースステーションないしこ れを含む一連の機器全体が「自動公衆送信装置」に該当するということは できず,ベースステーションから行われる送信も「公衆送信」に該当する ものということはできない。 エしたがって,被告がインターネット回線に接続されたベースステーショ ンとアンテナ端子を接続したり,アンテナ端子と接続されたベースステー ションをインターネット回線に接続したりしても,その行為が著作権法2 条1項9号の5イ又はロに規定された送信可能化行為に該当しないことは 93 明らかであり,本件サービスにおける被告の行為は,原告らの有する送信 可能化権(著作権法99条の2)を侵害するものではない。